外国人住民票
不動産を所有している外国人の方へ
来月9日より外国人にも住民票が発行されるのにあたり、外国人登録記載事項証明書等が発行されなくなります。
不動産の住所変更登記を申請する際、新住民票には現在の住所しか記載ないので、閉鎖外国人登録記載事項証明書を添付することとなります。
しかし、新法施行後は、登録原票の保管者が市町村から法務局へ移管され、閉鎖外国人登録記載事項証明書を取得しようと法務局へ申請しても交付されるまでに時間がかかる見込みです。
新法施行後も現在の証明書(期限なし)が使用できますので、上陸時から現在までの住所の変遷の記載がある証明書を1通取得し、手元に保管しておくと便利です。
特に、不動産のご売却をお考えの方は、一度ご検討ください。
来月9日より外国人にも住民票が発行されるのにあたり、外国人登録記載事項証明書等が発行されなくなります。
不動産の住所変更登記を申請する際、新住民票には現在の住所しか記載ないので、閉鎖外国人登録記載事項証明書を添付することとなります。
しかし、新法施行後は、登録原票の保管者が市町村から法務局へ移管され、閉鎖外国人登録記載事項証明書を取得しようと法務局へ申請しても交付されるまでに時間がかかる見込みです。
新法施行後も現在の証明書(期限なし)が使用できますので、上陸時から現在までの住所の変遷の記載がある証明書を1通取得し、手元に保管しておくと便利です。
特に、不動産のご売却をお考えの方は、一度ご検討ください。
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このエントリーのカテゴリ : 司法書士